交渉の合意条件契約の3つのポイントと
合意条件と契約の2つのポイント

交渉の合意条件契約のポイント | 交渉後の段階

交渉の合意条件契約のポイント

交渉の合意条件契約のポイント

合意条件確認の技術について説明します。

会議後に双方が内容を確認し、出席者が署名する合意議事録が最も望ましい合意条件の確認方法です。 合意議事録を確認することで、合意が確定するとともに、契約行為であることをよく認識して署名してください。 また、合意議事録の作成は困難でも、合意した条件のみを個条書き程度に明記し、 書類で確定させておくだけでも有効です。

包括合意ができなかった場合でも、条件を細分化したり、 場合分けをしたりしてみてください。 部分的にでも合意できる条件が見つかる場合があります。 また細分化する過程で、合意可能な方法を発見することもあります。

場合分けにおいては、フローチャートやツリーを作成する要領で、 想定される複数のケースを考えてみると有効です。 また付帯条件により、「できること」「できないこと」を考えてみると可能性が広がります。 そして、これらに期限の要素を加えると、よりポイントが明確になります。

合意議事録のまとめ

  1. 会議後に双方が署名する合意議事録が最も有効である。
  2. 合意できなかった条件でも、議事録に明記することには意味がある。
  3. 部分合意した条件でも、議事録には残しておくべきである。

通信確認について

合意条件契約のポイントについて説明します。

交渉で確認した合意条件を契約書にします。 意思が合致すれば口頭でも成立しますが、書面にするのが基本です。 議事録や通信記録などの書面による合意確認を基本骨子として、契約書を作成します。 契約書には、ビジネスの形態により、いろいろな形式がありますが、 契約書として必要な内容を盛り込んで、条件を固めていきます。

例えば、契約の有効期限や合意した約束を果たせなかったときの条件などと決めて明記します。 契約の内容には、3つの要件が必要です。まず、契約の内容が確定できることです。

例えば、共同開発契約を締結したが、開発対象が全く明記されていない場合は、 何を合意したのかが不明であり、有効性を満たしていません。

次に、実現可能な内容であることが必要です。 例えば、特許譲渡契約を締結しても、締結時点で既に特許の有効期限が切れていた場合は、 有効条件を満たしていません。

最後に、適法な内容であることです。既に説明しましたが、 強行法規に違反する契約は、無効となりますので、注意が必要です。

議事録も契約の形態ですが、企業間のビジネスの場合、 交渉参加者が有効な権限があるとは限りません。 そのため、合意議事録があっても、重要な合意については、 それぞれの法務部門や弁護士などの専門家のチェックを経て、 法人を拘束する契約書にしておくことが重要です。

契約の有効性については、 標題が議事録であるか、契約書であるかは関係ありません。 しかし、合意した相手の権限が合意した件で法人を代表する権限がない場合、 法人としての合意にならないことがありますので注意する必要があります。

合意条件と契約のまとめ

  1. 契約の内容には、一定の要件が必要である。
  2. 強行法規に違反する合意は、契約書に盛り込んでも無効である。

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